【速報】強制不妊、二審も国側敗訴 「時効」適用の初判断 仙台高裁

旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、宮城県の70代と80代の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は25日、国側の控訴を棄却した。仙台高裁は、損害賠償請求権は20年で消滅するとした改正前民法の規定について、期間進行を中断できる「時効」に当たると初めて判断した。被害者救済の門戸が広がる可能性がある。

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