和歌山県職員の「働き方改革」 出張扱いでリモートワーク、在宅勤務は全職員対象に

和歌山県庁(和歌山市)

 和歌山県は振興局内や公的施設など、職場以外の部屋で通常業務をする「地方創生リモートワーク」を実施している。出張扱いとなり、旅費や日当が支給される。在宅勤務の対象も全職員に拡大し、岸本周平知事は「リフレッシュしながら効率的にやっていただきたい」と話している。

 地方創生リモートワークは6月下旬に開始。職員が希望し、所属長や行政企画課が認めれば利用できる。場所は県内の施設の会議室や、元校舎の事務スペース、振興局などで、カフェなどは想定していない。事前に計画を提出してもらうほか、帰庁後も注意点などの報告書を出してもらい、今後の制度改善に生かす。

 これまでに9人がこの制度を利用。田辺市のビッグ・ユーや県世界遺産センターなどで業務した。「数字を精査する業務に集中できた」「パソコンの管理に注意が必要」などの報告があったという。

 他の出張業務と兼ねる場合のほか、リモートワークだけを目的にした場合でも出張扱いとなる。自宅から職場まで遠い職員が、途中でリモートワークをする場合も想定しているという。出張扱いのため、交通費や宿泊費、日当(1日当たり2600円)が支給される。

 施設を利用することで地域活性化も狙うといい、担当課はさらに職員の利用を促進したいとしている。

■全職員に対象拡大 在宅勤務制度

 このほか、県は10月1日から在宅勤務制度の対象を拡大した。これまでは妊娠している、育児、介護、けがや病気などの場合は認められたが、自然災害の危険性を回避する場合▽感染症の拡大防止▽資料作成や企画立案、審査など一定期間集中して業務する必要がある時―なども可能とした。職場での勤務と同等の業務ができると所属長が認める必要があるが、実質的に全職員が対象となり、すでに1日以降数十人が利用しているという。

 場所は自宅や要介護者の自宅に限っていたが、配偶者の自宅、本人や配偶者の親の自宅も加えた。

 岸本知事は「和歌山県をウェルビーイング(社会的、精神的、身体的に全て満たされた状態)にするためには、県庁職員がウェルビーイングでなければいけない」と趣旨を説明した。

 岸本知事は就任後、職員の働き方改革を積極的に進めている。午後5時以降は会議をしたり、業務指示したりしないなど、所属長が部下の業務時間削減を目指す「時間消費削減宣言」を8月から実施。業務量の削減も指示しているほか、2025年度からの「フレックスタイム制」導入を目指している。

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