【厚労省医薬品販売制度検討会】ドラッグストア協会、「薬機法上で“医薬品登録販売者”へ名称変更を」

【2023.10.30配信】厚労省は10月30日、「第9回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催し、追加の議論として「販売区分について」を議論した。この中で日本チェーンドラッグストア協会は薬機法上の「登録販売者」との名称を「医薬品登録販売者」という名称にすることを要望した。

日本チェーンドラッグストア協会理事の関口周吉氏は「販売区分」に関連して、薬機法上の「登録販売者」との名称を「医薬品登録販売者」という名称にすることを要望した。

通知によって名札等では「医薬品登録販売者」の名称を使用することは認められている。しかし、関口氏は消費者にとってもわかりやすいよう、薬機法上でも「医薬品登録販売者」の名称に変更してほしいと要望した。登録販売者の自覚とモチベーションにもつながるとした。

同日の検討会では、「比較的リスクの低い医薬品の販売における専門家の関与と情報提供」の在り方の議論がされ、具体例としては「購入する医薬品と購入者の状況を専門家が確認できる動線・体制の確保」などが挙げられた。
こうした論点については関口氏は、必要な情報提供に努力していく姿勢を示す一方で、「必要とする人とそうではない人がいる」と指摘。「のべつまくなしの実施は医薬品を購入しないということにつながり医薬品のアクセスを阻害する可能性がある」と述べた。その上で「こうした実情を配慮した制度設計を」と求めた。

日本医師会常任理事の宮川政昭氏は、日本チェーンドラッグストア協会会長の池野隆光氏が登録販売者の質の向上を課題にしていることを挙げ、「質が問われている」と指摘。「不要論が出ているというが質が高ければ質が問われることはない」と述べた。登録販売者の名称変更については、「呼称の変更をいうのであれば(情報提供の)構造設備があれば質の担保がされていることになる。物品ではなく医薬品だから必要」とした上で「やってから言わないと」とした。

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