特定外来生物とは

 生態系や人の命・身体、農林水産業に問題を引き起こす海外起源の外来生物で、国が指定する。現在、植物や鳥類、哺乳類など159種類を定めている。外来生物法は輸入や放出、飼育、栽培、保管、運搬などを原則禁止。違反すると、個人では最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。アカミミガメとアメリカザリガニは6月、規制の一部を適用除外とする「条件付き特定外来生物」に指定された。


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