遅延損害金の半分46万75円を賠償命令 市が退職者を含む職員ら10人に 発注業者への支払い遅れが理由

岐阜市が水路維持業務を発注した業者に対する支払いが遅れ、約100万円の遅延損害金が必要になった問題で、市は元河川課長ら退職者を含む職員ら10人に、その半額を支払うよう賠償命令を出しました。

岐阜市によりますと、支払いが遅れたのは、水路の草や土砂などを取り除く業務を発注した24の業者で、金額は過去5年間で約6000万円にのぼり、遅延損害金が96万200円発生しました。

岐阜市は「重大な過失により、本来果たすべき職務を果たさず、行うべき行為を怠った」と、監査委員からの報告に基づき、退職者を含む職員ら10人に、損害額の半分を支払うよう賠償命令を出しました。

金額はあわせて46万75円で、請求額は過去5年間に関与した業務ごとに責任の割合を踏まえて算出され、元河川課長の3人には7157円から10万5542円、元河川課の係長3人には2640円から13万1145円、元河川課の担当者4人には140円から15万7867円の支払いを求めています。

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