育休給付、25年度から拡充 14日以上で手取り10割

厚生労働省

 厚生労働省は13日、労働政策審議会の部会で、育児休業給付の拡充策の詳細案を示した。両親ともに育休を14日以上取った場合、育休給付を現在の手取りの実質8割から10割に増やす。育児休業明けに短時間勤務をした際は、労働時間や日数の制限を設けずに賃金の一定割合を支給する。2025年度から制度を開始する。

 現在、男性の育休取得者の約5割が2週間未満しか取っていない実態を踏まえ、条件を14日以上とした。男性の「産後パパ育休」取得を促すとともに、育児中の家庭の経済的負担を軽減させるのが狙い。

 給付日数は最大28日間。男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内の育休が対象。

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