【カンボジア】外国人の不動産所有は禁止、改憲不要=首相[建設]

カンボジアのフン・マネット首相は13日、外国人による不動産所有を禁止した現行の憲法規定を改正する考えはないと表明した。英字紙クメールタイムズ(電子版)が14日伝えた。

同日開かれた「官民フォーラム」に出席し、民間セクターから不動産市場を振興するため、外国人の不動産所有を認めるよう求める要望があることについて指摘。その上で、個人、法人を問わず、憲法や関連法規に基づき認められていないと強調。「不動産市場は試練に直面しているが、憲法を改正する必要はないと考えている」と述べた。

フン・マネット氏はまた、外国人が所有者同様に不動産を実質的に購入、保有できる制度として、代理人を通じた不動産保有や土地や建物の長期賃借権の利用を呼びかけた。制度上は最長50年の長期賃借権を取得でき、50年間の再延長も可能だ。

カンボジアの憲法規定によれば、外資による出資比率を49%以下にした現地法人をカンボジア資本と合弁で設立すれば、不動産所有権を取得することが可能であるほか、集合住宅では外国人も区分所有権を取得できる。

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