「湯につかった状態で眠る様子を撮影」3歳児を浴槽に放置、溺死させた29歳男の初公判

京都地裁

 交際相手の長男=当時(3)=を浴槽に放置して溺死させたとして、重過失致死の罪に問われた被告(29)の初公判が11月16日、京都地裁(村川主和裁判官)であり、被告は「このような事態を起こしてしまい申し訳ない」と述べた。弁護側は重大な過失には当たらないとして起訴内容を争う姿勢を示した。

 起訴状によると、7月30日午前2時半ごろ~3時半ごろ、当時住んでいた京都府宇治市内の自宅浴室で男児を入浴させる際、浴槽内で眠るなどしていた男児を残して退室し、約5分間にわたり放置して溺死させたとしている。

 検察側は冒頭陳述で、被告は自力で浴槽から出られない男児が湯につかった状態で眠る様子を携帯電話で撮影したと指摘。その後、目を覚ました男児を1人にし、浴室に戻るとうつぶせで浮かんでいたと経緯を説明した。

 弁護側は、退室していた時間は5分間よりも短かったなどとして重大な過失には当たらないと述べた。

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