家族が自宅で亡くなったとき、絶対にやってはいけないNG行為とは?

自宅で逝去した家族を発見

少し離れて暮らしていた家族や、一緒に暮らしていた家族が、ある日突然逝去していたとなると、悲しさの前に驚きがやってくるのではないでしょうか。

予期せぬ死を自宅で目にした場合、取り乱してNG行為を行ってしまうかもしれません。それを避けるためにも、どのような行為に気を付けるべきかを把握しておきましょう。

自宅で家族が亡くなった時に絶対してはいけないNG行為

自宅で家族が亡くなっていたとき、すべきではない行動とはどのようなものが挙げられるかを確認しておきましょう。

1.救急車を呼ぶ

まだ息がある場合は、救急車を呼ぶべきです。しかし、死亡して明らかに時間が経過している場合は、救急車を呼ぶのはNG。救急車は遺体の搬送ができないため、警察に連絡してください。

2.遺体の場所を移動させる・遺体に触れる

自宅で家族が亡くなっているのを発見したら、警察に連絡して死体検案書が出来上がるまで遺体を移動させたり激しく全身を触るべきではありません。

遺体が全裸の状態であったとしても、衣類などは身にまとわせず、そのままの状態で警察の到着を待ちましょう。遺体を移動させてしまうと、警察から聴取を受けることになります。

3.勝手に埋葬する

遺体を火葬せず、勝手に埋葬してしまった場合、犯罪になるので要注意!墓地・埋葬等に関する法律の中にある規定に触れるため、遺体を見つけたら警察に連絡し、葬儀会社に連絡。葬儀後に行うべきことを、教えてもらいましょう。

4.死亡届を出さない

死亡届を期限内に提出しなかった場合、戸籍法に触れてしまい、5万円以下の罰金が科せられます。

しかるべき理由(病気など)がある場合は期限をオーバーしても大丈夫なケースもありますが、基本的に提出期限を過ぎてはいけません。家族が死亡したら、できるだけ早く死亡届を市役所に提出しましょう。

5.放置する

家族をいきなり死亡した状態で発見したら、大きなショックを受けてしまいます。大好きな家族を火葬するのは、心が痛みますよね。死亡したとしても、大好きな人とはいつまでも一緒に居たいと願う人は少なくありません。

しかし、遺体を自宅に放置してしまうのはNG。

  • 腐敗が進む…夏であれば1~2日、冬場でも数日
  • 遺体遺棄罪にあてはまる

上記の理由から、遺体を自宅に置きっぱなしにしておくべきではないのです。

自宅で家族が亡くなっていた場合どうすべきか

自宅で家族が死亡した場合、以下のような手続きを取ってください。

  • 主治医に連絡…主治医がいない場合は警察に連絡
  • 死亡届を提出し、火葬許可証を市役所で受け取る
  • 葬儀会社に連絡
  • 葬儀と火葬を行う

死亡届の提出は、死亡から7日以内に行ってください。死亡届を提出するまでの間に、遺書を探しておくと時間を有効活用できます。死亡後に行うべき公的な手続きは、以下の通りです。

  • 14日以内…年金受給停止の手続き・介護保険資格喪失届の提出・世帯主変更届の提出
  • 1か月以内…雇用保険受給資格者証を返還
  • 2年以内…国民年金の死亡一時金の請求・埋葬料の請求・総裁ひと埋葬料の請求(葬儀から)・高額医療費の還付申告(医療費支払から)
  • 5年以内…遺族年金の請求

すべきことは、とてもたくさんあります。ひとつひとつ、焦らず確実にこなしてください。

まとめ

自宅で家族が死亡した場合、まずは焦らず行動しましょう。行わなければならない手続きがたくさんあるため、漏れがないよう注意してくださいね。

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