「‟債権回収屋”を呼んだ法秩序軽視は看過できず」死体遺棄罪などで起訴の女(38)に懲役7年を求刑 広島・海田町の強盗致死事件  

海田町で70代の男性が監禁されて現金を奪われ、死亡した事件で、死体遺棄などの罪に問われた38歳の女に懲役7年が求刑されました。

起訴状によりますと、広島市安佐南区の無職・倉本絵梨被告(38)は「債権回収屋」の男など男女6人と共謀し、去年6月、海田町の事務所で竹内義博さん(当時71)を監禁。竹内さんが暴行され、反抗が抑圧された状態にあるのに乗じて現金およそ11万円を奪った上、竹内さんの遺体を埼玉県内かその周辺に遺棄したとされています。

24日の裁判で検察側は「自分が竹内さんに預けた現金のうち900万円と、紹介した複数の人物の資金も返済されておらず、必死に回収すること自体は非難に値しない」、「しかし非合法の『債権回収屋』を呼び寄せた法秩序軽視の態度は看過できない」などとして、懲役7年を求刑しました。

弁護側は「遺体は倉本被告の車で運ばれたが、遺棄に自ら加担しておらず、全ての実行行為に関わったわけではない」などとして、情状酌量を求めています。

判決は12月26日に言い渡されます。

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