小田原市長の立て看板、法定数超も設置できる状態に 証票の二重交付で、選管「望ましくない」

県選挙管理委員会と小田原市選管から二重で政治活動用事務所証票の交付を受けていた守屋市長の立て看板=市内

 選挙の立候補予定者の立て看板などに貼り、法令で枚数が定められている政治活動用事務所証票について、神奈川県小田原市の守屋輝彦市長が県議退任後も県選挙管理委員会に返却せず、市選管にも交付申請し、二重交付状態だったことが1日、分かった。すでに二重交付状態は解消されているが、一時的に法定数を超える看板が選挙区内に設置できる状態だったことから県選管と市選管は「二重交付は望ましいことではない」と指摘している。

 二重交付は11月に市民から市議会に提出された陳情で発覚。公選法では街中に設置された政治活動の看板について、立候補する選挙の種類に応じて選管が交付した証票がなければ掲示できない。返還期限の規定はないが、議員から首長へくら替え出馬する場合は一度古い証票を返還してから新しい証票の申請をする必要があるという。

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