県が「パートナーシップ宣誓制度」導入へ 吉村知事が表明

山形県庁(資料写真)

 県は4日、法的効力はないものの、性的少数者に婚姻と同等の関係を認める「パートナーシップ宣誓制度」について、来年1月の導入を目指すことを明らかにした。東北では青森、秋田両県に次いで3県目。県内自治体では既に酒田市が導入している。4日開会した県議会12月定例会で吉村美栄子知事が表明した。

 県多様性・女性若者活躍課によると、▽双方か一方が性的マイノリティーで、パートナーシップ関係にある▽双方が18歳以上▽双方か一方が、県内に居住か3カ月以内に転入予定―などが要件。「宣誓書」を提出すると、受領証となるカードが交付される。

 県は、県立病院の面会や県営住宅への入居時などに家族として認める。携帯電話など家族割引を受けることができる民間サービスもある。同課は「受領証を提示することで2人の関係性を説明することがスムーズになる」とする。

 今月中にパブリックコメントを実施し、制度の要綱を公表する予定。県はこれまで、市町村にアンケートを行うなどして制度導入を検討してきた。県内各地でサービスを受けることができるよう、各自治体に協力を求める。

 酒田市の制度を活用してパートナーシップ宣誓を行った同市の同性カップルは「酒田にしか制度がない状況では転勤や引っ越しができないと不安に思っていたので、私たちの声が届いたことが純粋にうれしい。誰もが安心して住める山形県になってほしい」とのコメントを寄せた。

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