自宅で猫虐待、川崎の女性に罰金10万円判決 動物愛護法違反で横浜地裁支部「悪質な犯行」

横浜地裁川崎支部

 動物愛護法違反(虐待)の罪に問われた無職女性(65)=川崎市高津区=の初公判が11日、横浜地裁川崎支部(児島章朋裁判官)であった。女性は起訴内容を認め、同支部は罰金(10万円)の有罪判決を言い渡した。

 検察側は、「猫の生命の危険をも生じさせかねない劣悪な環境下で飼育していた」と指摘。罰金10万円を求刑した。弁護側は、原因に夫の死亡によるうつ病や経済状況の変化などがあったとし、「今後、飼育しないとも誓約している。寛大な判決を」と訴えた。

 児島裁判官は判決理由で「悪質な犯行で責任は決して軽くない」とした一方で、罪を認め反省しているとして、未決勾留日数について1日5千円とし女性が実際に支払う額はなかった。

 判決によると、7月18日、猫9匹の死骸や排せつ物が放置された自宅で、猫8匹を飼育したことで虐待した。

© 株式会社神奈川新聞社