中古車の解約でキャンセル料が10万円…納得できない 関係書類、契約成立時期など確認を【教えて!相談員さん】

中古車の解約でキャンセル料が10万円…納得できない

 自動車購入の際の相談ですが、2022年度の3割が解約に関するものです。

 「中古車販売店で、200万円の車を現金で購入する契約を交わした。別の販売店で同種の中古車が、契約した車より走行距離が少なく、金額が安かった。契約した販売店に解約を伝えたら、キャンセル料が10万円かかると言われた。高額で納得できない」との相談がありました。

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 中古自動車販売協会連合会監修の注文書標準約款では、契約の成立時期を(1)使用名義人の登録をした日(2)車両の修理、改造、架装等に着手した日(3)車両を引き渡した日のいずれか早い日と規定し、クレジットで購入の場合は、割賦・ローン販売契約に定められた時としています。

 一般的な契約では、申し込みに対し相手方が承諾した場合は成立しますが、今回は標準約款により成立していません。このため、キャンセル料は不要となり解約することができました。ただし、標準約款に定める販売店の実損分の支払いは必要だと伝えました。

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 購入の際は、関係書面を慎重に確認し、特約がある場合は、契約の成立時期や解約について販売店に確認しましょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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