「障がい」表記、24年度適用検討/青森県

 青森県は15日、医療や福祉分野で使用する「障害」の表記について、県が新たに作成する公文書では原則「障がい」と表記する方向で検討していると明らかにした。青森市のアラスカで開いた県障害者施策推進協議会で説明し、当事者団体の関係者らに意見を求めた。会議で出た意見を踏まえ、2024年度からの適用を目指し、庁内での検討を進める。

 県はこれまで、基本的に「障害」表記を用いてきた。会議で県障害福祉課の担当者は▽「害」の字がマイナスイメージを与えてしまうと感じる当事者や関係者が一部にいる▽県の次期基本計画を策定する過程で同様の意見があり、次期計画の表記の一部を「障がい」とした-と、検討に至った経緯を説明した。

 原則として「障がい」表記を使う文書は、県の通知、施策の基本方針、啓発資料などを想定する。法令・条例にある名称や固有名詞、医学・学術用語を使う場合、著作物から引用する場合などは対象から除く。

 県手をつなぐ育成会の小関幸一理事長は、会議終了後の取材に「子どもが害を与えるわけではないのに『障害』とするのは良くないという保護者の声があり、団体では『障がい』を使っている」として、賛同する考えを示した。県視覚障害者福祉会の小田垣妙子理事は「表記がどうであれ、障害と呼ぶことに変わりはない」と話し、障害者への理解が社会で進むことが大切と強調した。

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