【医薬品販売制度検討会】現2・3類薬の情報提供の「努力義務」を「明確化」へ変更

【2023.12.18配信】厚生労働省は12月18日に「第11回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催。事務局は現在の第2類医薬品・第3類医薬品の患者・購入者への情報提供について、現在は「努力義務」としているところを「明確化」する方針を示した。委員から異論なくおおむね了承された格好。

一般用医薬品の販売については、販売の実施や関与は専門家によるものと法に規定されている。

一方、情報提供においては現在の2類の医薬品においては「努力義務」とされており、実効性が明確でないなどの意見が出ていた。

また医薬品区分については、現在の1類・2類・3類について、2区分とし、「薬剤師が販売す
る医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売する医薬品」とする方向が示されている。そのため、2類・3類は1つの区分となる見通しで、専門家による情報提供が不要と考えられる場合には医薬部外品への移行を検討する。

その上で、今回、事務局は「薬剤師又は登録販売者が販売する医薬品」の情報提供に関して、「専門家の関与と別に一律の情報提供の努力義務の規定を設けるのではなく、専門家の関与の内容として、必要に応じて情報提供すべき旨も含めて明確化することと整理してはどうか」との方向を示した。

構成員からは異論は示されず、おおむね了承された格好。

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