茨城県内初、議員ハラスメント防止条例 結城市議会

結城市役所=同市中央2丁目

茨城県結城市議会は19日、議員や市長、市職員らによるハラスメント行為を防止するための条例案を賛成多数で可決した。地方自治研究機構(東京)によると、議員も対象としたハラスメント防止条例の成立は県内自治体で初めて。1月1日に施行する。

条例では、市職員や市議らによる職場でのハラスメントは被害者の能力を著しく制限し、組織の円滑な業務遂行を阻害するなどとしている。

条例案は12月定例会に議員提案された。この日の本会議で議長を除く17人で採決が行われ、賛成14、反対3で可決された。

対象は市長、副市長、市職員、教育長、市議ら。ハラスメントに当たる行為として、他者を不快にさせる性的な言動、職務上の地位や権限を背景に他者の人格を辱めたり尊厳を害したりする言動、妊娠や出産を理由にした嫌がらせ、その他の誹謗(ひぼう)中傷などを示した。議会事務局と市総務課に相談窓口を設置すると定めている。

窓口で受けた被害相談について、副議長や副市長が必要と判断した場合、ハラスメント防止対策委員会を開き、関係者から聴取した上で、適切な処理について審議する。

全国の自治体では、議員や職員によるハラスメントを防ぐ条例を制定する動きが広がりを見せている。千葉県柏市議会では6月、ハラスメントが確認された場合、議員の氏名を公表することなどを盛り込んだ条例が成立している。

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