アメリカの法律最前線

移民法

永住権(グリーンカード)

永住権の取得は、結婚による申請や雇用による申請、抽選や自己能力による申請など方法がいくつか存在する。特に関心の高い2つの申請方法について見ていこう。

雇用主のスポンサーによる申請

申請条件は主に以下のカテゴリに分かれます(以下以外もあります)。

第一優先:高度な特殊能力保持者、あるいは国際間企業の管理職者
第二優先:修士号保持者、または学士号+5年以上の職歴保持者
第三優先:学士号保持者、または2年以上の職歴保持者

申請時のポイントは、(条件や目的において)自分に合った申請の戦略を立てることです。グリーンカードの申請は時間がかかるため、多くの方々の傾向としてどうしても目の前のビザ·ステータスに捉われ、グリーンカードの申請を後回しにしがちです。まずはグリーンカードの申請計画を先に立て、その取得までの時間をどのように、どの種類のビザ·ステータスで滞在するかの計画を立てることが、結果的に多くの時間と費用を軽減することに繋がると考えます。

現在の傾向として、アフターコロナ、特にバイデン政権への交代後から審査基準はかなり緩和されてきました。具体的には移民局(USCIS)からの追加資料の請求や却下率の減少が挙げられます。トランプ政権下においては全員面接制が謳われ、ほとんどのケースで面接を受けなければならない時期がありましたが、最近では移民局の極度の人手不足のため、面接が免除されるケースが多々あります(これはアメリカの場合で、日本での面接は免除されません)。

配偶者・家族のスポンサーによる申請

申請条件は、申請者がアメリカ市民やグリーンカード保持者の配偶者、親(市民権の場合のみ)、子供、兄弟姉妹(市民権の場合のみ)であることです。取得までの待ち時間はカテゴリにより大幅に変わります。

家族申請は離れている家族が同居することを目的としています。ここで問題となるのが、日本で申請を行うのかアメリカで申請を行うのかという点です。一般的に日本で申請を行うほうが時間を要する場合が多いですが、アメリカで申請を行う場合のデメリットもあります(アメリカから出国できない期間がある等)。家族が一緒に生活できる環境をできる限り早く作るため、賢明な計画を立てることが重要だと考えます。また、カテゴリによっては手続きに何年も要する場合があります。時間を要するがゆえに後回しにしたり諦めたりしがちですが、後に後悔する方々を多く見ています。申請の途中で放棄することは簡単にできるので、申請だけでも行っておくことが重要と言えるでしょう。

最近の傾向として、コロナの間、日本とアメリカで離れ離れになっていたカップルがコロナ対策緩和により結婚する傾向が強くなっており、家族申請の数が著しく増えていると感じます。移民局の人手不足も加わり、米国籍保持者との結婚のケースでも審査に1年半以上掛かるケースも見られます。

Oビザ

Oビザは3つのカテゴリに分けられます。

1. 科学者、教育者、ビジネスマン、およびスポーツ選手

O-1ビザのなかでもっとも厳格な審査が行われるカテゴリとされています。審査をパスするには、以下の8つの条件のうち少なくとも3つを満たしている必要があります。

(1) 国際的に認められている賞を受賞したことがある
(2) 入会するにあたり厳しい条件を課されている会の会員である
(3) 知名度のある出版物、あるいはメディアにおいて取り上げられたことがある
(4) 当該分野において競技などの審査を担当したことがある。
(5) 当該分野において大きな功績を残したことがある
(6) 専門雑誌、あるいは知名度のあるメディアにおいて記事を出したことがある
(7) 知名度の極めて高い団体で仕事を行っている、あるいは行った経験がある
(8) 収入が著しく高い

2. 芸術家、および芸能人(ただし映画、テレビ関係は除く)

前者のカテゴリよりも審査基準は低いとされています。審査をパスするには、以下の5つの条件のうち少なくとも3つを満たしている必要があります。

(1) 公の場で高い評価を受けた作品において、主な役割を果たした、あるいは果たす予定である
(2) 新聞、専門雑誌等において大々的に取り上げられた、あるいは高い評価を得た
(3) メディア等において著名な団体で主な役割を担った
(4) 多大な業績を上げた記録がある
(5) 著名な団体、評論家、政府機関、エキスパートより高い評価を受けた

3. 映画、あるいはテレビ関係のタレント、および製作関係者

上記2つのカテゴリのような具体的な条件の列挙はなく、通常以上の極めて高い評価を受けているとされているだけです。したがって、審査は上記の2つのカテゴリに比べて広汎なものであると言えます。

Oビザ の審査は近年厳しくなっています。トランプ政権以前は有名度、著名度の証明として雑誌等の出版物に載っていること、および推薦状があれば認可されていた流れが、この2つに加えてもう1つ必要である場合が多くなりました。受賞したことがある、上位にランキングされている、給与が高い、ある作品において主要な活躍を行った、または、その他の要素が必要だといえるでしょう。一般的に多くの申請候補者は出版物に載ること、推薦状を得ることまでは条件を揃えられるのですが、もう1つ提出できるものを工夫して見つけ出すのが大きなポイントとなります。

最近の傾向として、コロナに入る2~3年前から審査が厳しくなっています。申請には最長で向こう3年間のスケジュールを提出する必要があり、コロナの間は、そのスケジュールにあるイベント等が実際に行われるのか否か、行われるとすればどのようなコロナ対策が施されているのか等が指摘されていました。トランプ政権下においてその審査基準が厳しくなり、それがコロナでさらに厳しくなりました。バイデン政権に変わった頃から審査基準は緩和され始めましたが、今でもトランプ政権下で厳しくなった審査基準のなごりがあるように思います。

取材協力
瀧法律事務所(Taki Law Offices)
瀧恵之(移民法全般)

https://www.takilawoffice.com

E-1/E-2ビザ

E-1、E-2はそれぞれ米国と条約締結国との間の貿易、または投資の発展を目指したビザです。ここでは日本とアメリカの間でのEビザについて言及します。

E-1の申請は、日本、アメリカ間の貿易がアメリカの会社の事業の50%以上を占めること、アメリカの会社の株主が50%以上日本人(アメリカの国籍を有するもの、アメリカ永住権者を除く)であることが条件です。一方E-2の申請は、アメリカ企業が日本からの資本を使ってそれなりの投資を行うこと、アメリカの会社の株主が50%以上日本人(アメリカの国籍を有するもの、アメリカの永住権者を除く)であることを条件としています。いずれも日本国籍のオーナー、役員、管理職、専門職として申請が可能です。アメリカ企業が日本の会社の子会社である場合は日本の親会社の株主構成を見られます。また、アメリカ企業が上場企業の子会社の場合、日本の株式市場に上場していることで日本国籍を保有しているとみなされますが、それでも株主の50%以上が日本人であることの立証は必要です。

初回企業登録申請時の注意点

企業としてEビザを初回申請する際は、申請者の審査とともに、企業がEビザに適した事業を行っているかの審査を経てEビザ企業登録を行う必要があります。E-1の場合は貿易の実績を示す必要があり、E-2の場合は日本からの出資を示す書類を求められます。また、E-2の場合はその業界において相当な出資額といえるのか、何に投資したのかを示す書類を残しておくことが重要です。投資である以上、出資金を単に銀行口座に振り込むだけでは不十分で、具体的に事業に投入する必要があります。

申請はEビザ企業登録のみを先に行うことはできず、アメリカへの赴任者を選定のうえ準備を行います。初回申請には時間を要するため、あらかじめスケジュールに組み込んでおきましょう。

企業登録後の申請時の注意点

会社の株主比率に変更が生じた場合や、E-1に関しては事業内容等の変化により日本、アメリカ間の貿易の比率が変わった場合はビザを保有し続けられなくなる可能性があります。また、Eビザの企業登録は永久的なものではないため、長年申請者がいない場合は再度企業登録をする必要が出てきます。さらに、職歴が浅い人はアメリカ企業で不可欠な管理職または専門職としての経験をどこで積んだのかが懸念点となり、却下される可能性もあるので注意が必要です。

最近の傾向として、Eビザに限ったことではありませんが、2023年10月17日にアメリカ大使館での面接予約システムが変更されたことにより、一部カスタマーサービスなどに混乱が生じているようです。また、2023年6月にEビザの申請費用が205ドルから315ドルに引き上げられました。移民局へのEステータスの延長、変更の申請料金も、今後大幅な値上げの可能性が提案されています。

H-1Bビザ

いわゆる特殊技能職ビザと呼ばれるもので、申請条件は申請者が大学の学位以上を保持していることに加え、特定の専攻分野における学位以上が必要であると政府がみなす職種に限定されます。一般的な学位(外国語学部、文学部など)の出身の場合は特殊技能と結びつけるのが難しく、また学位が必要ない職務では却下される事例があります。あくまで技能職であることから、管理職の役割が大きい職務もH-1Bにはなじまない傾向にあります。さらに、政府が指定する給与額を会社が支払えること、解雇した場合は自国への旅費を会社が支払うことなどが条件となります。

申請は2段階で実施されます。まずは移民局に請願書を提出して認可を得て、その後、ビザスタンプが必要な場合は大使館で面接を受けます。H-1Bは6年間の期限付きですが、永住権の申請をしており一部条件を満たす場合には6年を超えて更新することも可能です。

H-1BはEビザやLビザのように国籍や過去の就労経験が条件とされず、新卒でも申請できるため人気があります。近年は毎年10月からの就労開始のため、その年の3月に申請のための事前抽選が行われます。例年の当選確率は25%前後で、アメリカで大学院を卒業した場合は若干確率が高くなります。必ず申請できる保証はないため、代替案を検討しておきましょう。抽選は年に1回のため、就労開始まで時間が空いてしまうこともあり、タイミングを図るのが難しいビザです。現在は料金の値上げや抽選方法の変更についての議論が行われており、2024年3月の抽選時には大きな変更の可能性も指摘さています。

Lビザ

企業内転勤ビザと呼ばれ、多国籍企業の従業員がアメリカ国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合に使用されます。アメリカに赴任する前の直近3年間のうち、1年間をアメリカ国外の関連会社で継続的に管理職または専門職で就労していることが申請の条件です。アメリカ国外とアメリカでの職務が一致する必要はなく、管理職に就く場合はL-1A、専門職に就く場合はL-1Bを申請します。L-1Aは7年間、L-1Bは5年間の滞在期間が設けられています。期間を超えての滞在はできませんが、アメリカ国外で再度1年間、継続して関連会社で雇用されることで、L-1を再度取得することは可能です。なお、アメリカ国外の企業に拠点を置きながら出張ベースでアメリカの関連企業で就労を行う場合にもビザを取得でき、アメリカでの滞在が年間180日以内の場合には上記の滞在期間の満期は適用されません。

通常は移民局へ請願書を提出し、許可を受けた後で大使館へ申請が必要で、H-1Bと同様に2段階の審査があります。ただし、L-1ビザによる転勤者が多い場合、移民局にBlanket請願を行うことが可能です。Blanket請願には、アメリカ企業が実際にビジネスをしていること、3つ以上の関連会社等が存在することに加え下記のうち1つの要件を満たす必要があります。

(1)1000名以上のアメリカの従業員がいる
(2)アメリカで年間2500万ドル以上の売上がある
(3)過去12カ月の間に10件以上のLビザの認可を取得した

Blanket請願が許可された場合、申請者は直接大使館へ申請が可能となり、2段階手続きを経る必要がなくなります。

L-1Bの専門職に関しては技術者等であるだけでは足りず、その業界や企業内では有していない専門的な技術を有していることが必要です。例年移民局はL-1Bの専門職性について厳しい審査を行っており、申請者の技術・知識がどのように専門的であり一般的でないのか、企業内の他の従業員と比べてどのように秀でているのかを示すために十分な資料を準備する必要があります。またL-1Bであった人が管理職に昇格する場合、L-1BからL-1Aへビザを変更する必要があり、認可を得てからでないとL-1Aとして職務に就けません。L-1Bの5年満期が迫っている人が直前にL-1Aに切り替え、2年間の延長を行うことは困難です。L-1Aへの切り替えにより2年間滞在を延長する場合には最低でも6カ月管理職でいることが必要で、切り替えを満期の6カ月前に行ったうえ2年間の延長申請を行う必要があります。

コロナ禍は一時的に発給が停止されていたLビザですが、現在はコロナ前の状態に戻っています。依然として移民局から追加書類の要請が届くことが多く、徐々に減りつつあるものの却下率の高いビザです。企業によってはLではなくEビザを選ぶ会社も出てきていますが、どちらが適切なのかは個々のケースによります。また、現在はLビザの請願申請料金の値上げも検討されています。

取材協力
フラゴメン法律事務所(FRAGOMEN, DEL REY, BERNSEN & LOEWY LLP)
三輪咲絵

## 企業法

契約上のトラブル

契約に関するトラブルは企業間のビジネス上の取引だけではなく、事務所やアパートのリース契約、個人事業主の売買契約、雇用契約、個人レベルでのお金の貸し借りなど多岐にわたります。このようなあらゆる場面で使われる契約書は、本来であれば契約上の誤解や問題が生じることを防ぐために作成されるものですが、曖昧な表現や言い回しによって複数の解釈の余地があった場合、のちに大きなトラブルに発展します。

法的に有効な契約書の重要性

契約書が法的に有効と認められるために記載されていなければならない条項は州法によって明確に決められており、その内容は契約の目的によって異なります。知人にお金を貸す場合に覚書を書いて署名をしたり、インターネットを検索して見つけたテンプレートを使って契約書を作ったり、メールのやりとりが残っていたりしても、何かのトラブルが生じた時にはそれが何の役にも立たないことは珍しくありません。また、当事者間で決められた契約違反のペナルティが法的には到底実現不可能なものである場合も多くあり、逆に法的に有効な契約書がある場合には、そこに記載のない口約束はよほどのことがない限り無効と見做されます。

日本人がアメリカで契約をしたりビジネスを展開したりする際には英語で書かれた契約書に署名をする場合がほとんどですが、その内容を十分に理解せずに署名をしてしまうことは大きなリスクを負います。契約を途中解除する際に課せられているペナルティが一般的なものとは違い契約相手により有利なものとなっている場合や、争いが生じた際に他州の法が適用されることになっていて他州で弁護士を探す必要に迫られる場合などは、解決のために多大な費用がかかる可能性も生じます。

弁護士の役割

弁護士は常に自身の雇用主の代理人として雇用主の利益を守ることをその責務としており、多くの場合、契約当事者双方の中立の立場に立っているわけではありません。そのため、契約相手の弁護士によって作成された契約書は多くの場合相手側にとってより有利となる条件が記載されています。安易に契約書に署名をする前に、信頼できる弁護士に依頼して内容を確認する、または契約条項の作成を依頼するなどしてトラブルを未然に防き、万が一トラブルが生じた際にも迅速なサポートを受けることが大切です。

契約前に弁護士料を支払うことをためらったために後でトラブルとなり、契約書の作成やレビューにかかる費用の数倍の費用をかけて慌てて弁護士に依頼をするケースは後を絶ちません。以前からの知り合いである、一緒にビジネスをする予定がある、これまでにも同様の取引をしてきた、契約内容を更新する際に口約束をした、などの理由できちんとした契約書を作成せずにお金のやりとりをしたりビジネスを始めたりすることは、大きなトラブルの元です。取引を円滑に進めるためにも、専門家に依頼して法的に有効となる契約書を作成し、内容をきちんと把握することは非常に重要です。

取材協力
Kimura London & White LLP
木村ジョシュア
japanesespeakingattorney.com/## 交通事故

相手の過失で事故に巻き込まれた場合でもご自身の過失で事故を起こしてしまった場合でも、共通した対処法があります。交通事故に直面した際は以下の手順に沿って冷静に対処し、できるだけ多くの証拠を残しておきましょう。

1. 事故現場を離れない

事故の相手と情報交換をするか警察官が到着するまでは、事故現場を離れることは絶対に避けましょう。事故の影響が物損のみの場合は、一般的に身元確認が済めば事故現場から離れても法的に問題はありませんが、身分証明書を提示せずに事故現場を離れることは不法行為になり、ひき逃げとみなされて罰金や禁固刑が科される可能性が生じます。警察からは必ずケースナンバーをもらいましょう。

2. できるだけ多くの記録を残す

怪我人への対応や車の移動が一段落したら、以下の記録を残しましょう。

•事故に関わったすべての車のナンバープレート、車種、色、年式
•車や建物の破損部分と関係者全員の身体上の怪我
•道路状況や事故現場の様子。周辺に防犯カメラが設置されていないか確認

事故現場を写真に収めておくと、のちに保険会社や弁護士が事故の状況を判断する際に非常に役立ちます。後日先方から不当なクレームを受けた時にも的確な反論をすることができます。安全性の問題や怪我人の応急処置などが必要で事故発生時に現場での撮影が難しい場合は、なるべく早く現場に戻って記録しましょう。事故後数日経過した写真であっても、弁護士が現場の様子を把握するためには有効です。

3. 事故当事者や目撃者と連絡先を交換する

相手の運転免許証、保険証、レジストレーションカードの提示を求め、写真を撮るか書き留めるなどしておきます。また現場にいた方や事故の目撃者と連絡先を交換し、警察官の名前を記録して、後日事故処理報告書を入手します。相手に過失がある場合でも、ご自分の連絡先を相手に渡しましょう。

4. 交通事故専門の弁護士に連絡する

経験豊かな弁護士に相談し、損害賠償を請求することが妥当かどうかアドバイスを受けましょう。損害賠償は治療費や減収以外にも、精神的苦痛など目に見えない損害に対して請求可能です。交通事故は多くの場合成功報酬での契約となり、初期費用は不要で、訴訟に協力的な医療機関を紹介してもらうことも可能です。弁護士に交渉を依頼することで保険会社からの迅速かつより満足のいく示談金の提示に繋がることは珍しくありません。相手方の保険会社とのわずらわしい交渉は弁護士に依頼し、より良い条件での早期解決を目指しましょう。

交通事故に遭った時の対処法と心得

怪我をしてしまったらなるべく早く適切な治療を受け、診察のたびに写真を撮ってもらうよう依頼をし、怪我の詳細な記録を残しましょう。また、記憶が新しいうちに症状や痛みを具体的に文書や写真に残しておくと、証拠が多ければ多いほど適切な補償に繋がります。

ご自身の過失で事故が発生した場合でも、その場で過失を認める発言をしないことは非常に重要です。謝罪と受け取られる発言をしてしまうとすべての非がこちらにあると認めたという誤解を招き、保険会社から妥当な金額の補償を受けることも難しくなります。事故の相手との会話は最小限に留め、事故の経緯や原因について話し合うことは避けましょう。相手から強く非難された場合にも冷静に対処し、ご自身の保険会社に連絡するように伝えましょう。

取材協力
Kimura London & White LLP
木村ジョシュア
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