旧統一教会の被害者救済法が成立!条文の内容と残された問題点を菅野志桜里が語る!選挙ドットコムちゃんねるまとめ

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2023年12月17日に公開された動画のテーマは……旧統一教会の被害者救済法案 その内容は?

ゲストに弁護士で国際人道プラットフォーム代表の菅野志桜里氏をお招きし、12月13日に成立した財産管理特例法について語っていただきました。

被害者救済法に残された問題点とは?

【このトピックのポイント】
・旧統一教会の被害者救済法が成立。財産処分の監視強化へ
・立憲・維新案は違憲の可能性を理由に採用を見送られるも具体的な議論はなされず
・自民党側の付則の修正によって立憲・維新も賛成に回る

旧統一教会の被害者救済のための財産管理特例法が成立

12月13日、旧統一教会の被害者救済のための財産管理特例法が参院本会議で可決、成立しました。

法案を提出したのは自民党、公明党、国民民主党の3党。立憲民主党と日本維新の会は対案を共同提出していましたが、自民党が付則を修正したことなどから賛成に回りました。

2つの法案にはどのような違いがあるのでしょうか。

与党案は民事訴訟となった場合の弁護士費用や仮差押えに必要な担保金の援助、財産流出のおそれが高井と認められた場合に財産目録の提出を通常の1年から3か月ごとに増やすこと、不動産を処分する際に事前通知を義務付けることなどが盛り込まれています。

菅野氏「別に悪くはないです。今よりずっと良いです」

一方で立憲・維新案について「被害者の方々、サポーターである弁護団の意向をほぼ全面的に受け止めたもの」と菅野氏。

教団の財産が韓国に渡ったり名義が移し替えられたりする可能性を踏まえ、宗教法人として必要な活動のお金を残しつつその他の財産を凍結させ保全させる内容となっており、今後も増える被害者の賠償に備えることができるものでした。

菅野氏によると、関係している弁護士からは「両方作ってほしい」という声があったとのこと。決して相反する内容ではなくどちらも望まれているものでした。

それにも関わらず、立憲・維新案が採用されなかったのはなぜなのでしょうか。

菅野氏「唯一出てきた理由は違憲の疑いがあるということなんですよね」

菅野氏は信教の自由や財産権に抵触するリスクを検討することには賛成としつつ、国会の審議の中で十分な議論がされたとは言えない状況に言及。「すごく大きな瑕疵だと思っています」とコメントしました。

MC乙武洋匡「その議論が行われなかったのはやっぱり与党が数に任せて、ということなんでしょうか」

菅野氏「私はそうとしか言いようがないと思います」

国会の議論だけでなく、与党側の発信のなかに違憲の具体的な部分について言及したものはなかったと菅野氏。その理由として、違憲とする具体的な主張や、違憲だと名前を出して語ってくれる専門家が見つけられなかったのでは、と推測しました。

菅野氏「その中で数に任せて通してしまえばいったん幕引きできると。ちょっと乱暴だったなという気はします」

与党側の主張に対してMC乙武は「解散命令が出されたような宗教法人であれば、立憲・維新案のようなこと(資産凍結)ってやってもいいと思う」とコメント。

解散請求の線引きの方が違憲に触れがちな論点であり、国民的議論がなされた方が運用としてもわかりやすいのでは、と提起します。

実際、解散命令請求の要件を刑法違反に限るのか、民法の不法行為も含むのかははっきりと法律に書かれていない論点であり、国会質疑の中でも論点になりました。

しかし最終的にそれを決定したのは岸田総理の答弁のなかで採用された解釈のみであり、菅野氏は「あまり健康的な解釈ではない」とコメント。「全国民の代表である国会議員が話し合って解釈するべきだった」と続けました。

一方で菅野氏は宗教法人の解散の最大の効果は税制上の優遇措置という特権を失うことである点に言及し、信教の自由にそこまで強く抵触するものであるかは検討の余地があるとも語りました。

安倍元総理の銃撃事件をきっかけに再びメディアでその名前を見るようになった旧統一教会。その事件を起こしたのは信者ではなく、教団への多額の献金によって困窮する家族でした。

家族への救済についてMC乙武が問うと、菅野氏は損害賠償請求の当事者に信者だけでなく家族も入りやすくなった点、家族も教団財産を閲覧可能になった点などに触れ「以前よりは家族救済に資するものになった」とコメントしました。

動画本編はこちら!

被害者救済法の内容やポイントは?何が変わるの?

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