消滅貯金、払い戻し要件を緩和 1月4日から、支援機構が発表

 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は20日、2007年の郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金が満期から20年2カ月を経過すると消滅する制度について、来年1月4日から払い戻し要件を緩和すると発表した。親が子ども名義で貯金したことを子どもが知らず、権利が消滅した場合などに救済される可能性がある。

 これまで払い戻しの際に求めていた証明書の提出は省き、申告内容は真実であると請求者が宣誓した書類を基に、権利者かどうか判断する。払い戻しは「真にやむを得ない事情」があった場合に限る。名義人とは別の人が貯金を管理していて、名義人が知らなかった場合などを同機構は挙げている。

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