当時2歳だった同居女性の息子の肘を反対側に曲げて骨折させたとして、傷害罪に問われたアルバイトの男(24)の判決公判が21日、大津地裁であり、沖敦子裁判官は懲役1年6月(求刑同2年6月)を言い渡した。
判決によると、男は2月上旬、自宅で、交際していた同居女性の子供の男児にかみつき顔面挫傷のけがを負わせた。さらに同28日に男児の左肘を反対側に折り曲げて骨折させた。
判決理由で沖裁判官は「抵抗することのできない幼児に強度の暴行を加え、危険かつ悪質」と指摘。男児は事件後3カ月以上治療を受けられず、骨が変形して癒合していて後遺症が出る可能性が高いとし、「交際相手との関係や男児がわがままを言うことへのいらだちをぶつけた動機に酌むべき点はない」と非難した。