空気清浄機器製造2社に措置命令 除菌効果「表示根拠なし」

消費者庁のロゴ

 マイナスイオンなどを発生させることで除菌や消臭といった空気清浄効果をうたう機器に関し、消費者庁は22日、効果を示す合理的根拠がなく景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、製造販売会社「共立電器産業」(東京都大田区)と「フォレストウェル」(横浜市)に、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

 消費者庁によると、対象は共立電器産業の「空気活性清浄機サリール」と、フォレストウェル「j.air」の2製品。2社は「各種雑菌を短時間で除菌することができる」などと宣伝。根拠資料が提出されたが、密閉された狭い空間での限定的効果であり、室内空間での効果を裏付ける根拠ではなかった。

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