「子どもを産み育てる権利侵害された」と改めて訴え結審 旧優生保護法訴訟=静岡地裁浜松支部

旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたとして、視覚障害のある浜松市の女性が国を相手取り、損害賠償を求めた裁判が12月25日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれ、女性の弁護団は、子どもを産み育てる権利を侵害されたとあらためて訴え、裁判は結審しました。

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訴えを起こしているのは、浜松市に住む75歳の女性です。訴えによりますと、女性は視覚障害を理由に、優生手術だと説明がないまま不妊手術を受けさせられ、子どもを産み育てる権利が侵害されたとして国に対し、3300万円の損害賠償を求めています。

この裁判では、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争点となっています。

女性の弁護側は過去の裁判例と照らし合わせても国が主張する「除斥期間」は適用されないとし、あらためて旧優生保護法は憲法違反と主張しました。これで、審理は終結し、判決は2024年5月27日に言い渡されます。

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