京都弁護士会は12月25日、業務停止期間中に弁護士業務をしたなどとして、同会所属の男性弁護士(63)を業務停止8カ月の懲戒処分にしたと発表した。この弁護士が懲戒処分を受けるのは7回目。
弁護士会によると、同弁護士は2021年2~8月、業務停止処分を受けていたにもかかわらず、ビル売却に絡む民事事件の関係者からの相談に応じ、具体的な助言を行うなどした。また、20年6月には、以前依頼を受けたことがある関係者から特別な事情なく80万円を借り入れた。
弁護士会の聞き取りに対し事実関係を認め、80万円は既に返済したという。同弁護士は過去にも、依頼の放置や会費滞納などで懲戒処分を受けている。