特種用途自動車 過大課税還付へ 茨城県、条例改正漏れ

自動車税種別割の課税誤りについて謝罪する県総務部の木名瀬貴久次長兼知事公室長(中央)=県庁

2019年9月30日以前に初回新規登録したキャンピング車と教習車などの特種用途自動車に、自動車税を過大に課税していたとして、茨城県は27日、計約1378万6100円を還付すると発表した。納税者は個人法人合わせて3156人、課税台数は4208台に上る。

県税務課によると、19年10月1日以降に初回新規登録した特種用途自動車の税率を引き下げる条例改正を行った際、9月30日以前に初回新規登録した特種用途自動車について「税率を据え置きする」と規定せず、条例を改正した。このため県は、9月30日以前の登録車両に対し、条例の根拠のないまま、従来の税率で自動車税を課税していた。

山口県が21日、自動車税の課税誤りを発表し、茨城県でも県税条例を確認したところ、課税根拠がないことが判明した。

県は差額分を還付するため、28日に納税者に謝罪文書と口座振替の申し出書を発送する。2024年1月に還付を始め、2月末に完了する予定。その上で3月の県議会定例会に県税条例の改正案を提出するとしている。

会見した県総務部の木名瀬貴久次長兼知事公室長は「大変申し訳ありません。チェック体制を強化し、県民の信頼回復に努めたい」と陳謝した。

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