受刑者に丸刈り、人権侵害 広島弁護士会が法相ら勧告

 広島弁護士会は5日までに、尾道刑務支所(広島県尾道市)で、女性を自認するトランスジェンダーの元受刑者が伸ばしていた髪を丸刈りにされたのは人権侵害として、法相と尾道刑務支所長に勧告書を送付した。全ての男性受刑者に対し、髪を刈り上げる制限をしないよう求めている。昨年12月28日付。

 勧告書によると、元受刑者は、2023年1月、「(髪を)短くしたくない」と拒否したが「何を言ってるんだ」と刑務支所の職員に怒鳴られ、それ以降は調髪に応じた。刑務支所側は弁護士会に、受刑者の処遇について定めた法律や訓令に基づいた措置と説明。元受刑者から丸刈りを拒否されたことはないとしている。

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