受検対象を限定しない「職業能力検定」整備

労働政策審議会人材開発分科会はこのほど、社内検定から職業能力検定へと認定制度を見直す告示案を了承した。

従前の社内検定のほか、受検対象を限定しない「団体検定」「事業主検定」の3つに区分。いずれも厚生労働大臣が基準を満たすことを認定するが、外部労働者が受検できる団体検定と事業主検定は地域的特殊性が強く、速やかな技能検定の実施が困難な職種である旨を認定要領で要件として定める。

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