京都のALS嘱託殺人、被告の医師が起訴内容認め「女性の願いかなえるため」

【資料写真】大久保被告

 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う女性から依頼され、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の初公判が11日、京都地裁(川上宏裁判長)で開かれた。大久保被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた上で、「女性の願いをかなえるために行ったことです」と述べた。弁護側は、女性の願いを実現した被告の行為に同罪を適用することは、自己決定権を保障した憲法に違反するとして、無罪を主張した。

 起訴状などによると、知人で元医師の山本直樹被告(46)=医師免許取り消し=と共謀して2019年11月30日、ALSを患っていた京都市中京区の林優里(ゆり)さん=当時(51)=の自宅マンションで、林さんから頼まれ、胃にチューブで栄養を送る「胃ろう」から薬物を投与し、急性薬物中毒で死亡させたとされる。

 検察側は冒頭陳述で、大久保被告は、医療に見せかけて高齢者や障害者を殺害することに多大な関心を持っていたと指摘。医療知識を悪用し、山本被告とともに犯罪を繰り返すなどしていたと述べた。事件3カ月前には、林さんに対してツイッター(現X)で「安楽死させることができる」と伝えたとし、犯行が発覚しないよう入念に計画した上で、自ら殺害行為に及んだとした。

 弁護側は、林さんの病状は末期で、寝たきりの状態だったと強調。死にたいという願いを自分でかなえることができなかったとし、「大久保被告の行為を処罰すると、『望まない生』を強いられる結果になった」などと述べた。

 一方、大久保被告は、山本被告らと共謀して11年3月、山本被告の父靖さん=当時(77)=を殺害したとする殺人罪にも問われており、今回の裁判で併せて審理される。この日の公判で大久保被告は殺人罪について、「私はやっておりません」と起訴内容を否認した。

 山本被告の刑事裁判は先行して審理され、京都地裁は嘱託殺人罪について、大久保被告が犯行を主導する立場にあったと判決で指摘。山本被告に懲役2年6月を言い渡した。また、靖さん殺害の罪では同13年とした。山本被告はいずれも控訴している。

ALS嘱託殺人事件の構図

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