「経済的に無理」と離婚を諦める前に!ひとり親がもらえるお金・使える制度8つ

不倫やDV、性格や価値観の不一致など、夫婦が離婚を考える理由は様々。しかし離婚したいと思っても、経済的な不安によりなかなか決断ができないというケースも少なくないのではないでしょうか。

特に妻側の仕事がパートや非正規雇用であれば尚更不安が多くなるでしょう。

しかし、そのような場合でも子どもを育てられるよう、ひとり親家庭には様々な公的支援が用意されています。離婚を検討している人はそれらも活用しながら生活の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

離婚しても大丈夫!ひとり親がもらえるお金・使えるサービス8つ

1:児童手当

児童手当はひとり親かどうかに関わらず、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人がもらえるもの(所得制限あり)。

一人あたりの月額は、3歳未満:15,000円、3歳以上・小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円)、中学生:10,000円となっています。

2:児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定のために支給されるもの。所得によって「全額支給」「一部支給」または「不支給」があります。元配偶者から受け取る養育費の金額の80%も所得として加算されるため、計算には注意が必要です。

子どもの人数によっても支給額は異なり、「全部支給」が認定された場合、1人目の子どもで月額4万円程度、2人目1万円程度、3人目6,000円程度が支給されます。

受給するためには、住んでいる自治体で手続きが必要です。

3:児童育成手当

児童扶養手当とは別に、ひとり親家庭への手当が支給されている自治体もあります。東京都の場合は「児童育成手当」という名称で、児童扶養手当と両方受け取ることもできます。

ただし所得制限があるため、「一部支給」や「不支給」の場合もあります。

4:ひとり親家庭住宅手当

自治体によって内容は異なりますが、家賃の一部に対する補助が出たり、ひとり親向けに公共住宅に入居できる仕組みがあることも。

月々の家賃は大きな出費のため、必ず確認しておきたい項目ですね。

5:ひとり親家族等医療費助成制度

こちらも自治体ごとに内容は異なり、所得制限がありますが、親や子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の医療費の自己負担分が助成される制度があります。

自治体によって名称は異なりますが、「医療証」が発行されるので、医療機関にかかる際は、健康保険証と医療症を持参する必要があります。

6:就学援助など

小・中学校への就学にあたり、学用品や給食費などが援助される制度(所得制限あり)。小学校入学時に必要なランドセル、中学校入学時に必要な制服などを購入する費用も支給されます。

義務教育といえども、学校にかかるお金は少なくないので、このような制度を利用することで負担は軽減されるのではないでしょうか。

7:ひとり親家庭のための民間奨学金制度

子どもが高校・大学へと進むにつれ教育費が必要になっていきます。民間の奨学金の中には、『ひとり親家庭支援奨学金制度』(月額30,000円/返還不要、他の奨学金との併用可)など、ひとり親家庭を対象としたものもあります。

条件や応募締め切りなどをWebサイトで確認しておくとよいでしょう。

8:ひとり親控除

納税者がひとり親である場合、一律35万円の所得控除を受けることができます。

控除を受ける年の12月31日の時点で結婚していないこと、所得金額が合計で500万円以下であることなどが条件となっています。会社員であれば年末調整で申請することが可能です。

ここに挙げたものは一例であり、他にも上下水道料金の減免やJR通勤定期特別割引、また転職や就職のために高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金なども活用可能です。

本当に離婚を考えているなら、「ひとり親ではやっていけない」と諦めず、住んでいる自治体の制度について調べてみてはいかがでしょうか。

(ハピママ*/ 平野 鞠)

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