避難先の保育所も利用可 転園手続き不要、こども庁

 こども家庭庁は12日、能登半島地震を受け、普段通っていた被災地の保育所を利用できなくなった場合、避難先の地域にある保育所を一時的に利用することが可能と全国の自治体に通知した。転園の手続きは必要ない。

 通知によると、保護者が被災した家の片付けなど復旧作業に当たる際、就労といった保育所の利用要件を満たさなくても子どもを預けられる。被災によって保育料の支払いが難しければ、自治体の判断で負担を減免できる。自治体間で対応に差が生じないよう国が財政支援をする方向で検討する。

 加藤鮎子担当相は12日の記者会見で「被災地の子どもや保護者が安心して保育所を利用できることが重要だ」と述べた。

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