女児にわいせつ行為をしたうえ連れ去ろうとした罪 元大学教授に検察側が懲役3年を求刑

未就学の女の子の体を触り連れ去ろうとしたとして、不同意わいせつなどの罪に問われている元大学教授の裁判で、検察側は懲役3年を求刑しました。

不同意わいせつなどの罪に問われているのは、元大学教授の男です。

起訴状などによりますと男は2023年7月、仙台市泉区の商業施設で未就学の女の子の下着を盗撮した後に体を触るわいせつな行為をし抱きかかえて連れ去ろうとした罪に問われています。

15日の裁判で検察側は「自己の性欲を満たしたいという身勝手な動機で警戒心の乏しい子どもを執拗に狙った悪質な犯行」とし懲役3年を求刑しました。

一方、弁護側は「被告は深く反省し妻や友人が社会復帰に向けた支援を約束している」として、執行猶予付きの判決を求めました。判決は30日に言い渡されます。

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