【独自の被災者生活再建支援事業も】県が新潟市に被災者生活再建支援法を適用

新潟県庁

新潟県は1月16日、令和6年能登半島地震による新潟市の被害状況が被災者生活再建支援法の適用基準に該当すると認められることから、同市に同法の適用を決定したと発表した。

また、同法の適用に併せ、過去の災害と同様に県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施する。

被災者生活再建支援法が適用されたのは、新潟県新潟市。同法の適用基準は、被災者生活再建支援法の適用基準を満たす自然災害が発生した市町村、自然災害により 10 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村に適用される。

同法の適用により、住宅が全壊、大規模半壊または中規模半壊の被害を受けた世帯を対象に、全壊した住宅に最大300万円、大規模半壊した住宅に最大250万円、中規模半壊した住宅に最大100万円が支給される。

新潟市の住家被害認定調査結果(1月15日終了時点) 報道資料より

また、加えて県・市町村の被災者生活再建支援事業も実施される。

県・市町村の被災者生活再建支援事業は、被災世帯に市町村が支援金を支給し、その経費の 2/3 を県が補助するというもの。

補助対象市町村は、住宅の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び床上浸水の被害のある市町村で、現時点では被災者生活再建支援法適用を受ける新潟市、被災者生活再建支援法が適用されない長岡市、三条市、柏崎市、上越市、聖籠町および刈羽村が補助対象市町村となっている。

被災者生活再建支援事業により、法適用市町村である新潟市への支援として、全壊した住宅に100万円、大規模半壊した住宅に50万円、中規模半壊した住宅に50万円、半壊した住宅に50万円、床上浸水した住宅に30万円が支援される。

一方、法が適用とならない市町村への支援(長岡市、三条市、柏崎市、上越市、聖籠町および刈羽村)には、全壊した住宅に400万円、大規模半壊した住宅に300万円、中規模半壊した住宅に150万円、半壊した住宅に50万円、床上浸水した住宅に30万円が支援される。なお、この措置は法適用市町村と同様の額となる支援を行う。

申請受付は各市町村で実施される。申請の手続きや受付開始時期などは、各市町村に問い合わせることで確認できる。

長岡市、三条市、柏崎市、上越市、聖籠町および刈羽村の住宅被害状況(1月16日13時現在) 報道資料より

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