借金返済猶予の見返りにキャッシュカードを他人に渡す 1等空尉を停職処分 航空自衛隊浜松基地

航空自衛隊浜松基地は、自分名義の銀行口座のキャッシュカードを他人に譲渡したとして、幹部自衛官の男性を16日付で停職の懲戒処分にしたと発表しました。

停職30日の懲戒処分を受けたのは、第1術科学校第3教育部の40代の1等空尉の男性です。浜松基地によりますと、1等空尉は2021年2月、借金をしていた相手に、返済期限を猶予してもらう見返りにキャッシュカード2枚を渡し、暗証番号も伝えました。その後、銀行から「警察が捜査している」という連絡を受けたため、上司に報告、問題が発覚した、ということです。1等空尉は犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の容疑で書類送検されましたが、不起訴処分になっています。

1等空尉は、「遊興費に使ったり、ほかの借金の返済に充てた」と、借金の理由を説明している、ということです。

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