技能実習生に避妊処置勧奨 ベトナムの送り出し機関

送り出し機関から避妊処置を勧められた技能実習生の対応と理由

 技能実習生として来日したベトナム人女性9人が、母国で採用の仲介を担う「送り出し機関」から避妊処置を勧められ、このうち5人が避妊リングを装着するなどの処置をしたことが21日、共同通信が支援団体を通じて実施したアンケートで分かった。送り出し機関から「妊娠したら帰国しなければいけない」との指導を受けた上で処置を勧められるケースが多く、「勧められた通りにしなければ日本に行けないと思った」として処置に応じた人もいた。

 妊娠・出産を理由とする不当な取り扱いは男女雇用機会均等法で禁じられ、外国人労働者も出産育児一時金や産前産後休暇、育児休業の取得が可能だ。しかし実習生に対し、子を産み育てるかどうかを自分で決める「リプロダクティブ権」が軽視されている実態が浮き彫りとなった。

 出入国在留管理庁は「本人の同意に基づかない避妊処置であれば問題だ。国籍に関係なく、妊娠・出産を理由とした不当な取り扱いはあってはならない」としている。

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