京都アニメーション放火殺人事件の判決で京都地裁は「罪の質や経緯、動機、結果の重大性を総合考慮すると、36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く、一応反省を示すなど、被告人に有利な事情を考慮しても極刑を回避する事情はない」と述べた。
「極刑を回避する事情ない」と京都地裁
- Published
- 2024/01/25 13:59 (JST)
- Updated
- 2024/01/25 14:17 (JST)
京都アニメーション放火殺人事件の判決で京都地裁は「罪の質や経緯、動機、結果の重大性を総合考慮すると、36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く、一応反省を示すなど、被告人に有利な事情を考慮しても極刑を回避する事情はない」と述べた。
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