「消費税の対象ではないとの認識だった」河津桜まつり実行委が駐車料金や露店出店料の消費税未納か=静岡・河津町

伊豆半島に早春の訪れを告げる「河津桜まつり」で、静岡県河津町などで構成する実行委員会が収入の消費税未納を指摘されていることについて、河津町の岸重宏町長は1月29日、「消費税の課税対象ではないとの認識だった」語りました。

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「河津桜まつり」の実行委員会は、来場者の臨時駐車場使用料金と露店出店者の出店料を協力金として集め、祭りの運営費に充ててきました。

この協力金が、年間で1000万円を超えると、消費税課税対象の収入になるとの一部報道を受け、河津町の岸重宏町長は29日の定例記者会見で「町民をはじめ、関係者に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げます」と謝罪するとともに、祭りは公益的な運営で、収益目的ではない協力金として集めていたことから、消費税の課税対象ではないとの認識だったと説明しました。

河津町観光協会によりますと、最近5年間の収入は、2019年が3950万円、20年2960万円、21年900万円、22年2820万円、23年3860万円でした。21年はコロナ禍のため、祭りは中止でしたが、一般客の花見は可能でした。

岸町長は今後の対応について「実行委員会と適切な処理を図っていきたい。税務署の解釈もあると思いますので、その中で協議をして、今後の方針を決めたい」と話しました。

1月30日午後、関係者が下田税務署を訪れ、指示を受けるということです。

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