女児にわいせつ行為をしたうえ連れ去ろうとした罪 元大学教授に保護観察付きの有罪判決

未就学の女の子にわいせつな行為をした罪に問われている元大学教授の男に対し、仙台地裁は保護観察の付いた執行猶予の判決を言い渡しました。

元大学教授の男は2023年7月、仙台市泉区の商業施設で未就学の女の子にわいせつな行為をした上連れ去ろうとしたとして、不同意わいせつやわいせつ略取未遂などの罪に問われています。

これまでの裁判で検察側は懲役3年を求刑した一方、弁護側は「社会で更生すべき」として執行猶予付きの判決を求めていました。

30日の判決で仙台地裁の宮田祥次裁判長は「幼い被害者を狙った犯行は卑劣で悪質。被害者が受けた精神的苦痛は大きい」と指摘した一方で「被害弁償を行い反省の態度を示している」として、定期的に生活の指導などを受ける保護観察の付いた、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

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