強制不妊一時金、請求期限延長へ 5年を軸に、支給認定が低迷

 旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らが不妊手術を強いられた問題を巡り、今年4月に迫っている一時金の請求期限を延長するため、超党派の議員連盟が今国会に救済法改正案を提出する方針を固めた。5年延長が軸となる。関係者が30日、明らかにした。支給認定が千人余りと低迷していることが背景にある。

 救済法は議員立法で2019年4月に成立し、施行された。手術を受けた本人が請求し、一時金320万円を受け取れる。手術の明確な記録が残っていなくても、医師による手術痕の診断書や、本人、家族らの説明を記した請求書によって認定を受ければ、支給される。請求期限は現在、24年4月23日までとなっている。

 国の統計では、全国の約2万5千人が手術を受けた。一時金の支給認定を受けたのは23年12月末時点で、1084人にとどまる。既に死亡した人もいるほか、「家族に知られたくない」などの理由で請求をためらったり、自身が対象だと知らなかったりするケースもあるとみられる。

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