介護保険料の徴収と還付でミス 49人分 茨城・古河市 国保税でも24人分

古河市役所総和庁舎(本庁舎)=同市下大野

茨城県古河市は30日、2017年度から21年度までの介護保険料を巡り、年金から天引きされる特別徴収者の一部に対し、過大徴収と過大還付の賦課ミスがあったと発表した。過大徴収は32人で計89万8000円。過大還付は17人で計33万6200円。市は、過大徴収者に文書でおわびと還付手続きを通知する。過大還付については介護保険法で時効が成立しているため、返還請求しない。

市高齢介護課によると、特別徴収者に対する遡及(そきゅう)賦課の納付期限を誤り、同法で定められた2年を過ぎて賦課していた。年金から自動で引き落とされる特別徴収の納期限(5月10日)と、口座振替など通常の納付期限(7月31日)を一律に扱ったことが原因。

また、12~20年度の国民健康保険税でも同様のミスが判明。過大徴収は23人で計61万9900円。過大還付は1人で100円。過大徴収分は返還し、過大還付の対象者には返還を求めない。

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