茨城県取手市は30日、国民健康保険税を巡り、年金から引き落とされる特別徴収者のうち2人に対して、計4万1500円を過大徴収していたと発表した。今後、還付手続きを行う。
市国保年金課によると、ミスがあったのは2016年度と19年度。特別徴収者を対象とした遡及(そきゅう)賦課の納付期限を誤り、国民健康保険法で定められた遡及賦課の期間3年を過ぎて賦課していた。年金から天引きされる特別徴収者の納付期限は5月10日だったが、口座振替など通常徴収者の納付期限の7月末日として取り扱ったことが原因という。
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