聖徳太子のお札は現在でも使用できる?
聖徳太子が描かれたお札は、これまでに7回発行されてきましたが、そのうち4種類については、現在でも使用可能です。
聖徳太子が描かれたお札のうち、現在でも使用できるものは以下の通りです。
__●A百円券(昭和21年発行)
●B千円券(昭和25年発行)
●C五千円券(昭和32年発行)
●C一万円券(昭和33年発行)__
これらの古い紙幣は、原則使用可能ですが、お店によっては受け取ってくれないケースもあるようです。
そのため、聖徳太子のお札を含めた古い紙幣については、日本銀行で交換してもらうことが無難といえるでしょう。
聖徳太子のお札は交換or売却のどちらがお得?
聖徳太子のお札が、交換と売却のどちらがお得になるのかは、お札の状態などによって異なります。
もし状態が非常によいとか、番号が珍しいなどの条件に当てはまれば、額面よりも高額で売却できる可能性もあるでしょう。
実際に買い取り業者では、未使用品や通し番号が珍しいものであれば、額面以上の金額で買い取る場合もあるようです。
高額で売却できる可能性はゼロとはいえないため、一度、専門の業者に査定してもらうこともありかもしれません。
昔のお札を売却する際の注意点
もし旧紙幣を売却しようとお考えであれば、いくつか注意しておかなければならない点があります。
ここでは、昔のお札を売却する際の注意点を2点、ご紹介します。
現金の売却を禁止しているサイトなどを使用しない
旧紙幣を売却する際に、現金の売却を禁止しているサイト・アプリを使用しないように注意しましょう。
実際にいくつかのフリマサイト・アプリでは、紙幣・硬貨などの現金の出品を禁止しています。
もし、現金の出品が確認された場合には、サイトの利用制限などがかけられてしまうおそれがあります。
サイトやアプリで旧紙幣を売却する場合は、必ず利用規約などを確認して、違反しないように注意しましょう。
現金を送る際は必ず現金書留を使用する
もし、オークションサイトなどで旧紙幣が売れた場合は、郵送する際には必ず現金書留で送りましょう。
なぜなら、郵便法第17条で、以下のように定められているからです。
第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
出典:デジタル庁 e-GOV法令検索 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
法律違反となってしまうため、紙幣は必ず現金書留で郵送しましょう。
紙幣の状態などを確認して交換・売却のどちらにするかを決めましょう
聖徳太子が描かれたお札は、種類によっては現在も使用可能です。
ただし、お店によっては受け取りを拒否されてしまう可能性もあるため、日本銀行で交換するか、売却することをおすすめします。
売却を選ぶ場合は、アプリ・サイトの利用規約や郵便法に違反しないように注意してください。
紙幣の状態や手間などを考慮して、交換・売却のどちらにするかを決めましょう。
出典
[日本銀行
お金の話あれこれ 日本のお札に最も多く登場した人物は?](https://www.boj.or.jp/about/education/data/are02n.pdf)
日本銀行について Qこれまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか? 古いお札を持って いますが、現在も使えますか?
[財務省 よくあるご質問
昔のお金は使えますか](https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ad.htm)
誤って紙幣を破ってしまった時は、どうすればいいですか
デジタル庁 e-GOV法令検索 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号) 第十七条(現金及び貴重品の差出し方)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー