1962年2月生まれの女性です。シニアとして働いています。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、70歳まで働いた場合の年金について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。 今回は、70歳まで働いた場合の年金についてです。

Q:1962年2月生まれの女性。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?

「1962年2月生まれの女性です。シニアとして働いています。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?」(ひなさん)

A:老齢厚生年金の月額と給与収入等の合計が48万円以下であれば支給停止になりません

60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受け取る場合、給与収入等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)を足した金額が一定額(48万円)を超えると、老齢厚生年金額が一部、または全部支給停止になります。これを「在職老齢年金」といいます。 老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額(給与収入等が目安)を合わせて48万円以下におさめれば、老齢厚生年金は全額支給されます。 もし老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額が48万円を超える場合、老齢厚生年金の支給停止額は以下の計算式となります。 【計算式】 支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12 もし相談者が70歳になるまで厚生年金に加入しながら働き続けた場合、上記の在職老齢年金に当てはまる可能性があります。したがって、おおよその目安として、毎月の老齢基礎年金を除いた老齢厚生年金額+月収などが48万円以下であれば年金は支給停止になりません。48万円を超えた場合は、老齢厚生年金が少なくなりますが、老齢基礎年金は減額されません。 定年退職の年齢が引き上げられ、高齢者も働きやすい環境が整いつつあります。体調管理に気を付けて、健康で少しでも長く働くことができれば、精神的・経済的にも豊かな老後を過ごすことができるでしょう。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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