確定申告のタイミング! 「医療費」や「住宅ローン」の控除の仕組みって?【暮らしの税のハナシ】

出典:リビング大阪Web

確定申告のタイミングです。年末調整の対象となるサラリーマン(給与所得者)、年金受給者などは、確定申告で所得税の医療費控除や住宅ローン控除を受けることができます。今回は、「医療費控除」「住宅ローン控除」について、控除の仕組みを近畿税理士会に教えてもらいました。

控除対象は10万円を〝超えた〟額

確定申告で医療費控除の手続きの経験がある人の中には、「思っていたよりも還付金が少なかった…」とがっかりした経験がある人もいるかもしれません。医療費控除に該当するのは、「1年間にかかった医療費が10万円を超える(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)」場合です。所得税の納税者本人だけではなく「生計を一にしている親族」の医療費も合算してOK。民間の医療保険からの支給を受けた場合はその金額は差し引きます。そして、控除の対象となるのは〝10万円を超えた分(最高200万円)〟です(※計算式は下記参照)。

税金が還付される金額は、支出した医療費に加えて、所得によっても変わります。所得の高い人は所得税の税率も高いので、還付も多くなります。予め、控除額と税率(還付金額)と申告の手間を考えてから申告をする・しないを決めると、「がっかり」しなくてすむかもしれませんね。

(※医療費控除額の計算)

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控除対象の“可否ポイント”は、治療?予防?

すべての医療費が控除の対象になるわけではありません。ポイントは、「治療目的」か「予防目的」か。例えば、「健康診断」にかかった費用の場合、予防のために定期的に受けている健康診断は対象外ですが、病気が発見されて治療に移行する場合の健康診断は対象。「歯科矯正」の場合は、医師が「治療のために必要」と診断してスタートした場合の費用は控除の対象になります。同様にあんまやマッサージも、治療のためなら控除の対象になります。また、治療のための通院費は、原則、公共交通機関を利用した場合のみ対象です。領収書が発行されないので、日時や乗降駅、金額などを記録しておきましょう。

市販薬の購入額が1万2000円を超えたら

医療費が年間10万円を超えなかった場合でも、一定の市販薬の購入額が年間1万2000円を超えると「セルフメディケーション税制」の適用を受けられます。人間ドックや予防接種といった健康推進に努めている人が、本人または親族の特定一般用医薬品等の購入代金1万2000円以上を支払った場合に適用。一定の計算式により計算した金額がその年分の所得の金額から差し引かれます。申告にはドラッグストアなどのレシート(セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています)が必要になるので保管を。

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。どちらで申告する方がお得なのかを計算してから確定申告をするのがおすすめです。

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▲パッケージなどに識別マークがあれば対象商品です

住宅ローン控除は令和6年から省エネ性能が必要に

マイホームを買ったとき、リフォームをしたときには、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用できます。適用を受けるために、「取得または増改築などをした日から6カ月以内に居住」「その年の合計所得金額が2000万円以下」などの条件があります。また、「中古住宅の場合は昭和57年以降に建築されたもの、またはその他一定の耐震基準に適合するもの」という条件があります。なお、サラリーマンの場合は、1年目は自身で確定申告をする必要があります。※翌年からは年末調整で控除を受けられます。

リフォームやリノベーションは、「バリアフリー・耐震・省エネ」目的でリフォームローンを組んだ場合は控除の対象になります。壁紙の張り替えなど模様替えのためのリフォームは対象外なので注意を。

今年(令和6年)1月から、住宅ローン控除を受けるには、「省エネ性能」が必須になり、申請時には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要に。これから住宅を購入する、リフォームをする予定がある人は、控除の対象になる条件を満たしているかハウスメーカーやリフォーム会社に確認をしておくと良いかもしれません。

●取材協力/近畿税理士会 無料の電話相談「もしもし税金相談室」(℡050-8880-0033、通話料は相談者が負担。平日午前10時~午後4時、夏期・冬期休室あり)を実施。また、各地で無料相談会などが開催されています。近畿税理士会のWebサイト(https://www.kinzei.or.jp/consult)の「税理士が行う無料相談」で確認を

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