「大雪予報」でパート先が休業すると言われました。想定外の休みは家計に響くのですが、「その分の給料」は本当に出ませんか…?

大雪で休業は誰のせい?

労働基準法26条によると、会社が休業する場合、その理由が「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社の都合による休業である場合は、休業であっても会社は従業員に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとあります。

ただし休業の理由が台風や大雨・地震など天災事変による不可抗力であり、「休業の原因が、事業の外部より発生したこと」「会社が最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること」の両方を満たしている場合は、責任は会社側にないと考えられるため休業手当を支払う必要はないとされています。

「大雪」は不可抗力なのか

大雪で会社が休業となる場合、条件を満たせば休業は「不可抗力」となり、会社側の給与の支払いが免除となりますが、単に「大雪が降るから」という理由だけでは不十分です。例えば、「大雪の影響で営業が困難と会社が判断した」「大雪で客足が見込めず休業にする」といった場合は会社判断による会社都合の休業と見なされるため、不可抗力とはいえず従業員に休業手当を支払う必要があります。

一方で、近年は大雪や強い台風などが予想される場合、被害拡大の防止のため、公共交通機関があらかじめ計画運休を発表するようになっています。このように大雪の影響で公共交通機関が止まる恐れがある、もしくは計画運休をするなど、従業員の通勤が極めて困難となることが予想される場合は、会社に故意も過失もないため不可抗力とされることが多いでしょう。

有給の申請はできる?

従業員の立場からすると、休業が「不可抗力」の場合は無給に、「会社都合」の場合でも6割程度の給与しか支払われないとなると家計に響くことが考えられます。このような場合、有給休暇の申請をすることは可能なのでしょうか。

基本的に有給休暇は会社の繁忙期など正常な営業を妨げるものでない限り、従業員が自由に時季を指定して取得することができます。ただし事前に有給申請をすれば承認される可能性が高いですが、すでに大雪によって休業が決定している場合に有給休暇に振り替えてもらえるかは会社の規定や判断によって変わるので、会社と協議する必要があるといえるでしょう。

大雪などの天災では給与がでないことも

基本的に天災による不可抗力での休業では、その時に働くはずだった分の給与は支払われません。天気によって予期せぬ休みが発生し、給与が発生しないあるいは通常よりも少ない給与しかもらえないことを理不尽に感じる人もいるでしょう。しかし、大雪で休業にすると判断する会社は従業員の安全に配慮してくれる優良会社ともいえます。大雪の日は通勤にも危険が伴うことがあります。無理に出勤せず、会社の判断を仰ぐようにしましょう。

出典

e-Gov法令検索 労働基準法

執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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