田舎で「年金暮らし」の親を扶養に入れて税金を「安く」できるって本当ですか?

税法上の扶養について

まず、税法上の扶養について考えていきます。所得税や住民税は、収入から各種控除を差し引いて算出される課税所得金額に税率をかけて算出されます。親を扶養に入れた場合は所得控除が増えるため、最終的に算出される所得税と住民税が安くなります。

所得税については、離れて住む親の年齢が12月31日現在で70歳以上であれば老人扶養親族(同居老親等以外の者)として48万円、70歳未満であれば生活費などの支払いを38万円以上受けている場合に限り、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除が受けられます。住民税については、老人扶養親族なら38万円、一般扶養親族では33万円の控除が受けられます。

ただし、上記の控除を受けるためにはいくつかの要件があります。そのうち特に重要なものは、「収入要件」と「納税者と生計が同一であること」という2点です。収入要件について、親に年金以外の収入がないと仮定すると、親の年齢が65歳未満であれば108万円以下、65歳以上であれば158万円以下であることが条件です。

一方、生計が同一であることについて、これは必ずしも同居している必要はありません。療養など何らかの都合で別居していても、生活費や療育費などの送金が行われていれば、生計が同一であると認められます。

社会保険上の扶養について

親が75歳未満であり、その収入が180万円未満(60歳以上の場合)かつ同居をしている場合は被保険者の収入の2分の1未満であれば、親を健康保険の扶養に入れることができます。

これによって、親の健康保険料の支払いが免除されます。参考までに、親が65歳以上かつ年収160万円の場合は、2万8240円もの国民健康保険料を削減することができます(札幌市の場合)。

※出典:札幌市「令和5年度国民健康保険料の目安 65歳以上の公的年金収入の場合」

なお、子の加入する健康保険が国民健康保険の場合や、親が75歳以上となり後期高齢者医療制度へ移行した場合は、親を扶養に入れることはできません。

親を扶養に入れる方法は?

親を扶養に入れる場合、税法上の扶養と社会保険上の扶養とでそれぞれ手続きが異なります。税法上の扶養に入れる場合、自身が会社員であれば、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出し、年末調整によって行うことになります。

自営業者などであれば、翌年の2月16日から3月15日までに実施する確定申告の際に行うことになります。健康保険の扶養については、勤務先を通じて行うことになります。

まとめ

扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、どちらも、同居していない親でも扶養に入れることができるようです。ただし、生計を同一にするため子の経済的負担が増えることや、親の介護保険料が増える可能性などもあるため、親を扶養に入れる際はよく検討して判断するようにしましょう。

親を扶養に入れるための手続きなど詳細については、会社員であれば勤務先へ、自営業者などであれば住所地を管轄する税務署へご相談ください。

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
調布市 個人住民税の計算
札幌市 令和5年度国民健康保険料の目安 65歳以上の公的年金収入の場合
全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?

執筆者:柘植輝
行政書士

© 株式会社ブレイク・フィールド社