妊娠や出産で手当てや補助金がもらえると聞いたのですが、具体的にどんな制度でいくらもらえますか?

妊娠から出産前までの助成制度

けがや病気のときの診察や入院および治療は、公的な健康保険の対象となります。しかし、出産はけがや病気ではないので対象外となります。

では、その負担は全て自己負担になるかというと、そうではありません。妊娠から出産までの費用に対しては、国や自治体からの助成制度があります。

妊娠が分かると、定期的に健康診査を受けることになります。厚生労働省は標準的な妊婦健康診査のスケジュールと内容の例を挙げ、各自治体に妊婦の負担をなくすように要請しています。なお、自治体によって検診内容などには違いがあります。

標準的な検診は14回で、居住地域の自治体で母子手帳をもらうときに「妊婦健康診査受診票」14枚も同時に受け取ることになります。

健診回数が14回以上になることもあり、その場合に対しても各自治体で対応がさまざまとなっているようです。

図表1 標準的な妊婦健診の例

※厚生労働省リーフレットを参考に筆者作成

また、会社勤めをしているなど健康保険に加入している場合には、出産日以前42日までと出産後56日までの間に会社を休んだときに、月給日額の3分の2相当額の「出産手当金」が日数分支給されます。

出産に関する給付金

出産に対しても、正常分娩は公的な医療保険の対象外となりますが、出産一時金または家族出産育児一時金が公的な医療保険から支給されます。

令和5年4月以降は、妊娠4ヶ月目以降の出産(死産・流産等を含む)について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、在胎週数第22週以降であれば50万円、それ以外であれば48万8000円が支給されます。

受け取り方法には2種類があります。片方は、出産予定の医療機関に申請しておくことで、医療機関が直接健康保険組合に請求する「直接支払制度」です。もう片方は、医療機関に申請はせず、出産後に被保険者から健康保険組合に申請を行う「受取代理制度」です。

産後の育児に関する給付金

前述しましたが、産後の56日間は、会社員などの健康保険に加入している場合、休業に対して月給日額の3分の2相当額が支給されます。

56日以降に休業する場合には、「育児休業給付金」として、180日目までは休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されることになります。

また、最近では父親の育児休業取得が薦められています。男性の育児休業を促す制度として「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「パパ・ママ育休プラス制度」があります。

「産後パパ育休」は、出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて休業したとき、育児休業給付金と同様の給付金が受け取れるものです。また、育児休業給付金は、基本的に子どもが1歳になる前日までの休業に対して支給されますが、「パパ・ママ育休プラス制度」は両親が育児休業を取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで支給期間が延長されるというものです。

ただし、この制度の例外として、子どもが1歳(パパ・ママ育休プラス制度は1歳2ヶ月)を超えたときに、子どもを預けることができる保育所などが見つかっていない場合には、給付金が最長で2歳まで支給されます。

まとめ

妊娠すると、出産や産後の育児などと不安なこともあります。しかし、現在の制度では出産の負担が多くならないように、助成制度が設けられています。

出産をしても、子育てによって収入が減少することを防ぐために、会社員など厚生年金や健康保険に加入している場合には、産前・産後に休業した場合もある程度の給付金が受けられます。

今後は男性に育児への協力も求められるようになり、夫婦で協力できるような社会を政府も目指しているようです。

出典

厚生労働省:「妊婦検診を受けましょう」

執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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