【高額罰金も⁉】行けなくなったコンサートのチケットは「転売」したらダメなの?

違法性あり! チケット転売がダメな理由

「特定興行入場券」に分類されるチケットの高額転売は、違法に当たる可能性があります。なぜなら、文化庁の「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)により取り締まられているからです。

特定興行入場券とは、不特定多数の人に販売される、以下の内容すべてに該当する芸術・芸能・スポーツイベントなどのチケットのことです。

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・イベント開催者からの有償譲渡を禁止されている旨が券面に記載されている
・イベントの日時・開催地・客席(または入場資格者)が指定されている
・客席指定の場合、「購入者」の個人情報(氏名・連絡先など)を確認することがチケットに記されている
・客席指定がない場合は、「入場資格者」の個人情報(氏名・連絡先など)を確認することがチケットに記されている
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チケット不正転売禁止法とは、上記に該当する入場券を、利益目的で再販することを禁じる法律のことです。同法律に違反すると、最大1年の懲役刑または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるリスクがあります。

安全・合法にチケットを転売する方法

イベント開催者から再販が許可されているチケットを売買する際は、公式のリセールサイトを活用しましょう。

リセールサイトとは、チケットを売買できるイベント開催者公式のサービスです。代金預かり・個人情報非公開による取り引き・在庫保証チェックなど、売り手・買い手ともに安全な売買ができます。

チケットを転売する際に気をつけるポイント

チケットを転売する際に注意すべき点をご紹介します。

興行主が許可していないチケットを販売しない

特定興行入場券には、イベント開催者の許可なく再販を禁止することが記載されています。チケットを販売する際は、券面または興行主の公式サイトにて、注意事項を確認しましょう。

不当な金額で販売しない

定価以上の金額でチケットを販売すると、違法行為とみなされる可能性があります。チケット不正転売禁止法では、インターネット上での高額転売などを禁止しているため、注意しましょう。

チケットを売るなら正規リセールサイトで

特定興行入場券の不当な高額転売は、チケット不正転売禁止法に抵触します。

チケットによっては、有料譲渡が認められていないケースがあります。利益目的によるチケットの高額転売は違法になるため、券面の注意書きを確認してから、正式に認められた販売経路で取り引きしましょう。

出典

文化庁 チケット不正転売禁止法
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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