生活保護の支給を待てないほど生活が「困窮」しています…身寄りもないのですが、何か利用できる制度はあるでしょうか?

「臨時特例つなぎ資金貸付制度」とは?

臨時特例つなぎ資金貸付制度は、住居がない離職者が利用できる支援制度です。公的給付制度または公的貸付制度の申請は通ったものの、支給されるまでの生活に困難が生じているケースに利用できます。該当する公的支援は、以下の通りです。

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・公的給付制度:失業給付、各種年金、生活保護など
・公的貸付制度:生活福祉資金(総合支援資金)など
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臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要を、表1にまとめました。

表1

※厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を基に筆者作成

臨時特例つなぎ資金貸付制度は「支給」ではなく「貸付」ですので、生活保護とは異なり、返済が必要な点にご注意ください。

申請中の公的給付制度または公的貸付制度の支給が決定して、交付を受けてから1ヶ月以内に返済しなければなりません。貸付金額の全額を、一括で返済する必要があります。

万が一申請中の公的支援が受けられないとしても、申請が却下されてから1ヶ月以内に全額を一括で返済しなければならないことを覚えておきましょう。

臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用方法

臨時特例つなぎ資金貸付制度の申請窓口は、各市区町村に設置されている社会福祉協議会です。以下に利用手順をまとめました。

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・必要書類の準備__
※公的支援制度の申請が受理されていることを証明する書類、預金通帳(申請者名義)の写し

・申込書、借用書の記入
※申込書は市区町村の社会福祉協議会で取得

・申し込み
※状況に応じて、家族面談が必要な場合もある

__・貸付審査
・入金
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申し込み後は、都道府県の社会福祉協議会で貸付審査に通されます。問題なく審査が通れば、提示した金融機関口座に入金される仕組みです。まずは、お住まいの市区町村の社会福祉協議会へ相談してみましょう。

生活保護の入金まで待てない方は早めの相談を

臨時特例つなぎ資金貸付制度は、原則として、生活保護を含む公的支援制度の申請が受理されて、住居がない離職者が対象です。

生活できないほどまで資金が枯渇した場合に利用できる制度ですので、公的支援の支給までの生活が厳しいとお悩みの方は、市区町村の社会福祉協議会へ相談してみましょう。

なお臨時特例つなぎ資金貸付制度は、あくまでも貸付です。借りたお金は返さなければならないため、返済計画はしっかり立てたうえで申請することが大切です。

出典

厚生労働省
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(第14回)生活困窮者自立支援制度の現状について 新型コロナウイルス感染症による新規相談受付件数等の変化(4ページ)
臨時特例つなぎ資金貸付制度
新しいセーフティネット E臨時特例つなぎ資金貸付(25ページ)

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会「臨時特例つなぎ資金」のご案内

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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