【令和6年調剤報酬改定_短冊】調剤関連も修文あり/2月7日中医協

【2024.02.07配信】厚生労働省は2月7日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目(その3)」を議題とした。

7日の「個別改定項目(その3)」の議論では、前回の議論を踏まえ、前回提示の個別改定項目の中の修正箇所を報告した。

調剤に関しては以下の修正報告があった。

「新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し」の中で、新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとするとしていたが、その算定要件の文章の中で、「当該患者に対して対面による必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、」としていたところ、「当該患者又はその家族等に対して対面による必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、」とした。

2号側からの前回議論の意見を踏まえ、「又はその家族等」の文言を加えたもの。

「その3」については、全体として異論は出ず、了承された。今後、答申に移る。

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