岡山県に住むトランスジェンダーの当事者が、生殖機能をなくす手術なしで戸籍上の性別変更を求めた申し立てに対して、岡山家裁津山支部は性別を変更することを認めました。
「申立人の性別の取り扱いを、女から男に変更する」
きょう(7日)性別変更が認められたのは岡山県新庄村で戸籍上は女性で生活しているトランスジェンダーの臼井崇来人(うすい・たかきーと)さんです。
性別変更を巡っては、生殖能力をなくす事実上の手術が必要などと特例法で定められていますが、最高裁は昨年10月、これを「憲法違反」とする判断を示していて、臼井さんは昨年12月、2度目となる性別変更の申し立てを行っていました。
(臼井崇来人さん)
「実感としては、まだ社会が十分理解しているとか、社会の中でも何ともならない状況になっているというほどまでまだ認知されていないわりには、法律の方がちゃんと向き合ってくれているのではないかと正直感じている」
1度目の性別変更申し立てを最高裁に棄却されてから約5年。臼井さんの新たな人生がきょうから動き始めます。
(臼井崇来人さん)
「伝え続けることをしてきたので、今度はそれを味わえるというのはスタート地点から次の人生が始まったなという感じでワクワクしています」
今後は、手続きを経て正式に戸籍が変更されるということです。代理人弁護士によると、最高裁で憲法違反が出てから全国でも性別変更の申し立てを行っている人がおり、今回のように認められるケースも今後増えてくると考えられます。